報酬【許認可】

 大久保行政書士事務所トップページ

 建設業28業種

大久保行政書士事務所
千葉県松戸市小金上総町17−8−202
 携帯 090−7274−1696
 TEL/FAX 047−344−1717
 MAIL k.okubo@ookubo-gyosei.jp

・建設業許可取得・更新を考えている社長
・飲食店経営を考えている方
・風俗営業を考えている方
・その他各種許認可が必要な方
貴重な時間を有効活用してください。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
起業家の方をお手伝いをしています。

許認可支援

千葉県/東京都/埼玉の建設業許可なら松戸市の大久保行政書士事務所

面談・お打ち合わせは、お客様のご自宅やお客様のご都合のよい場所、会社等への出張面談も承っています。
無料出張可能地域(松戸市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、野田市、市川市、船橋市、浦安市、葛飾区他東京23区内、三郷市、吉川市)

更新申請の受付期間
東京都  知事許可・・・有効期間が満了する日の2カ月前から30日前まで
 大臣許可・・・有効期間が満了する日の3カ月前から30日前まで
千葉県  知事許可・・・有効期間が満了する日の3カ月前から30日前まで
 大臣許可・・・有効期間が満了する日の3カ月前から30日前まで
神奈川県  知事許可・・・有効期間が満了する日の3カ月前から30日前まで
 大臣許可・・・有効期間が満了する日の3カ月前から30日前まで
埼玉県  知事許可・・・有効期間が満了する日の2カ月前から30日前まで
 大臣許可・・・有効期間が満了する日の4カ月前から30日前まで
特定建設業の許可 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は特定建設業の許可が必要です。
一般建設業の許可 特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合

【営業所の要件】
建設業法でいう「営業所」とは、請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務のことです、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所とは認められません。
少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
@ 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
A 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室
   が設けられていること。
B 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤している
   こと。
C 専任技術者が常勤していること。

国土交通大臣許可 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可 一つの都道府県に営業所がある場合

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります(末日が休日でも同様)。

引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の30.日前までに、許可更新の手続きが必要になります。(※受付開始日は都道府県により若干異なります)

更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは従前の許可が有効です。

※ 建設業許可の有効期間

※ 建設業許可区分

※ 建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行える。

※ 建設業許可の種類

軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)

建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事 次の@かAのいずれかに該当する工事
 @ 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
 A 延べ面積150u未満の木造住宅工事

建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいますが、建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。

※ 建設業許可を受けなければならない工事

 建設業許可/種類・許可区分・有効期間

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム
はこちらから

メール相談はこちら

メールの方はこちらから

047−344−1717
090-7274-1696

建設業許可 連絡先

・プライバシーポリシー
・免責事項

千葉県松戸市小金上総町17-8-202
大久保行政書士事務所

・建設業許可
・経営事項審査

・食品営業許可

・風俗営業許可

・その他営業許可

お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。

電話やメールによる初回相談は無料
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

建設業許可の豆知識