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相続 遺言なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。遺言の書き直しについて

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相続・遺言Q&A

遺言は書きなおすことができますか?  預金を使うことはできますか?

  • 遺言の撤回・変更

遺言を書いた後、いろいろな状況の変化で気が変わった場合、遺言を撤回したり・変更したくなることはよくあることです。

一度書いた遺言に縛られなければならないとしたら遺言なんて怖くて書けませんよね。

遺言は、あなたの遺志を尊重するものです。ですから、遺言は書いた後、いつでも自由に撤回・変更することができます。

【遺言を撤回したい場合】

自筆証書遺言  遺言書を破棄するだけで遺言を撤回したことになります。 
 公正証書遺言 公証人が遺言証書の原本を保管していますので、手元にある遺言書を破棄するだけでは撤回したことにはなりません。
新たに「前の遺言を撤回する旨の遺言」を作成する必要があります。この場合、自筆証書遺言の形式でもかまいませんが、後で争いが生じないように公正証書遺言で作成したほうが無難です。



【遺言内容を変更したい場合】
例えば、長男AさんにB不動産を相続させるという遺言を書いた後に、次男CさんにB不動産を相続させたい場合等
自筆証書遺言の場合、「前の遺言書の訂正」という方法や「変更部分だけを遺言し直す」という方法もありますが、後々のトラブルを防ぐためにも前の遺言は破棄し、新しく遺言を作成することをお薦めします。
公正証書遺言の場合は、「長男AさんにB不動産を相続させるという遺言を変更し、新たに次男CさんにB不動産を相続させる旨の遺言」を作成することとなります。
この場合も自筆証書遺言による変更も可能ですが、後々のトラブルを防止するため公正証書で作成することをお薦めします。


【新しく遺言書を作成すると】
前の遺言と抵触する内容の遺言を行った場合、新しい遺言が遺言者の遺志と判断されますので、前の遺言の抵触する部分は撤回されたことになります。
抵触していない部分は、そのまま有効として扱われます。

  • 財産を処分したら

相続させる予定だった財産を生前処分した場合は、遺言の内容と抵触しますので、その部分は撤回されたこととなります。

後々のトラブルを防ぐためには、財産を処分した場合、遺言書にどのように書いているかをチェックして、必要があれば遺言の変更等をすることをお薦めします。

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