本文へスキップ

相続 遺言なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。法定相続人について

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

相続・遺言Q&A

相続人は誰?

配偶者は常に相続人になれます。
配偶者以外の子や親、兄弟姉妹については相続できる順位が決まっています。順位の高い相続人がいる場合は順位の低い相続人は相続人となることができません。
例えば、第一順位の子供がいる場合、父母や兄弟姉妹に相続権はありません。

【相続人の順位】
 第一順位 被相続人の子
      子が先に亡くなっている等⇒代襲相続により子の子、子の子の子・・・
 第二順位 被相続人の直系尊属
      父母が先に亡くなっている⇒父母の父母・・・
 第三順位 被相続人の兄弟姉妹
      兄弟姉妹が先に亡くなっている⇒代襲相続により兄弟姉妹の子まで

相続人チェックシート

法定相続分とは?

民法では、次のように法定相続分が決められています。
遺言書が無く、相続人同士の話し合いでも決着がつかない場合は、調停に進むこととなりますが、調停では法定相続分を基本にして話し合いが進められていきます。
また、審判による場合は、原則、法定相続分にしたがったものとなります。
例1 配偶者と子が相続人となる場合
   配偶者が二分の一、子が二分の一となります。
   ※ 子が複数いる場合は、子の持分を子の間で平等に配分します。
   ※ (但し、非嫡出子は嫡出子の1/2)⇒ただし、最高裁の判例により違憲とされています。

例2 配偶者と父母が相続人となる場合
   配偶者が三分の二、父・母が三分の一となります。

例3 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
   配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。


  1. トップページ
  2. 遺言書作成支援
  3. 遺言に関する豆知識
  4. 相続人・法定相続分は?
  5. 遺言書作成支援報酬


バナースペース

大久保行政書士事務所

〒270-0015
千葉県松戸市小金上総町17-8-202

TEL 047-344-1717
お急ぎの場合(090-7274-1696)
Mail:k.okubo@ookubo-gyosei.jp

お悩み事・お困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。

対応地域

千葉県
松戸市・柏市・流山市・鎌ヶ谷市
市川市・野田市・船橋市・浦安市

東京都(23区内)
葛飾区・江戸川区・足立区・荒川区
墨田区・台東区・江東区

茨城県
取手市・守谷市・つくばみらい市

埼玉県
三郷市・吉川市・八潮市・越谷市
川口市・草加市・さいたま市

その他の地域(応相談)