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内容証明 Q&A

内容証明郵便が届かなかったら?

  • 郵便事故の場合

内容証明郵便が郵便事故により相手方に届かないということは可能性としては 非常に低いことですが、万が一の場合は、郵便局に損害賠償を請求することになります。


  • 受取人が不在の場合

内容証明郵便は、ポストに入れずに、相手に直接手渡して受領印をもらう方法により配達します。
ですから、配達時に受取人や家族等がたまたま不在だった場合には不在通知を残していくことになります。
受取人が残された不在通知をみて、再配達を指定したり、郵便局にとりにいって受領してくれれば問題はありませんが、何のアクションも無く保管期間(原則7日間)を過ぎてしまった場合は「受取人不在」ということになります。
この場合、受取人には届かなかったということですから、原則、内容証明の内容(あなたの意思)は相手に到達していません。よって、法的効果は発生しません。
この場合、もう一度内容証明郵便を出すという方法をお薦めします。
 
判例を調べてみると、何回か内容証明郵便を出したにもかかわらず、受取人が長期不在中であった等の特別な事情がないのに、毎回、受取人が不在ということであれば、受取拒否として意思表示は到達しているとみる傾向にあると思われます。


参考:平成10年6月11日の最高裁判決から抜粋
隔地者に対する意思表示は、相手方に到達することによってその効力を生ずるものであるところ、「到達」とは、意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることを要するものではなく、これが相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるものと解される。・・・
・・・被上告人は、不在配達通知書の記載により、○○弁護士から書留郵便(内容証明郵便)が送付されたことを知り、・・・その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができたというべきである。
また、被上告人は、本件当時、長期間の不在、その他郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではなく、その主張するように仕事が多忙であったとしても、受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく本件内容証明郵便を受領することができたものということができる。
そうすると、本件内容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、被上告人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時 点で被上告人に到達したものと認めるのが相当である。
  • 受取人が受取拒否した場合

受取人や家族等が内容証明郵便の受取を拒否することがあります。
この場合は、内容証明の内容(あなたの意思)は相手に到達したことになります。よって、内容証明の内容によっては法的効果は発生します。


  • 受取人が受取拒否した場合

差出人が知らない間に受取人が転居してしまっているというケースがあります。
この場合は、「宛先人不明」ということで、あなたの意思表示は相手に到達したことにはなりません。ですから、法的効果も発生しません。
この場合、新しい転居先を調べて再度内容証明郵便を送ることになります。
どうしても新しい転居先がわからない場合は、「公示送達」という方法をとります。
「公示送達」は簡易裁判所に申立をしますが、相手の転居先を調査したがどうしてもわからないということを報告しなければなりません。
公示送達が認められた場合は、掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したことになります。


 


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