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離婚Q&A

別居している夫に生活費を請求

  • 婚姻費用分担請求


夫婦には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があります。
ですから、生活費(婚姻費用)も分担する義務があります。

例えば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦というケースでみてみると、生活費(婚姻費用)を渡さない夫に対して妻は生活費を渡すように請求することができるのです。
これを婚姻費用分担請求といいます。

 ・夫が勝手に家を出ていき、妻に生活費を渡さない
 ・同居はしているが、夫が生活費を妻に渡さない
 ・夫の暴力等に耐えかねて、妻が家を出て行った
 ・夫婦の問題を冷静に考えるため、別居をはじめた
 ・単身赴任の夫が妻に生活費を渡さない等

このようなときに、生活費を渡さない夫に対して妻が生活費を渡せと請求できることを「婚姻費用分担請求」といいます。

  • 我慢できずに家をとびだしたのですが、生活費は請求できますか?

夫との関係に我慢できなくなり、無断で家から出てしまったのですが、生活費を請求できますか?

不倫した妻が、勝手に家を飛び出した後に、生活費を請求したケースでさえ、認められた判例があります。

婚姻費用請求の問題と有責性の問題は分けて考えています。夫婦である以上、収入のある配偶者は他方を助け扶養すべき義務があるということです。
もっとも、まったく有責性を問題にしないということではなく、婚姻費用の額を決めるときに相手の有責性を考慮して減額することになります。

「別居するなら生活費は一切渡さないから覚悟しておけ」と言われていても、婚姻費用分担請求はできるということです。
「勝手に家を出てしまったのだから生活費を渡してとは言えない」と悩んでいる人も勇気をだして請求してみてください。

  • 生活費の相場は?

当事者同士で合意できれば、合意した金額となります。
 
話し合いができるのであれば生活費について当事者同士で話し合ったり、内容証明で夫に対して法律で認められている権利があることを説明して請求してみるなどの方法をとることになります。

それでも合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を請求する調停を申立てることになります。

調停では、基本的に「婚姻費用算定表」をもとに審議が進むこととなります。


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