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離婚 夫婦問題なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。離婚までに決めておきたい7つのこと。離婚でお悩みならお気軽にご相談ください。

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離婚Q&A

離婚までに決めておくべき7つのこと

  • 氏をどうするか

氏を旧姓に戻すかのか、それとも婚姻中の氏をそのまま使用するのか?
  
仕事の関係や子供のことを考えて、婚姻中に使用していた氏をそのまま使用することも可能です。この場合、元配偶者等の了承は必要ありません。

※ 旧姓に戻る場合
  離婚届が受理されれば自動的に旧姓にもどります。
※ 婚姻中の名字を使用する場合
  離婚成立から3カ月以内に市区町村に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

  • 慰謝料について

離婚原因を作った夫婦の一方から他方に支払われる精神的苦痛に対する損害賠償です。
離婚から3年以内に請求しなければなりません。

  • 財産分与について

婚姻中に夫婦が協力しあって形成した財産は、名義がどうであれ夫婦の共有財産となります。
どのような理由があって離婚することになったとしても財産分与を請求する権利があります。
離婚から2年以内に請求しなければなりません。

  • 親権について

離婚しようとする夫婦に未成年の子がいる場合には、両親のどちらが離婚後の子の親権者となるかを決めなければなりません。

  • 子供をどちらが引き取るか 監護権について

通常、親権を有する者が子と一緒に住むことになりますが、親権から監護権を切り離すことも可 能です。

  • 養育費について

離婚しても親子関係はなくなりませんので、親には子供を育てる義務があります。
子供が成人するまでに必要な費用の経済的負担をするのが養育費です。

  • 子供との会い方について

離婚後、子供をひきとらなかった親が、子供と会うことを「面接交渉」といいます。

未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚することはできませんが、それ以外は離婚届をだすだけで離婚は成立します。
ですから、離婚後に「財産分与」や「慰謝料」「養育費」「面接交渉」といったことを話し合うことも自由です。
でも離婚後の生活に不安はありませんか? 
   離婚後も対等な話し合いができますか?
 
まだ、離婚について話し合う余地が残されているなら、離婚届を出す前に二人できちんと取り決めましょう。そして、後日、争いが生じてしまったときに備えて離婚協議書として書面にのこしておきましょう。

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