離婚を決意する前の予備知識
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千葉県松戸市小金上総町17-8-202
大久保行政書士事務所
夫婦の問題・・・
ひとりで悩んでいませんか?
当事者同士できちんと話し合いができていますか?
あなたにはどういう権利があるかご存知ですか?
当事務所では、お客様の状況に合わせたアドバイスをさせていただいております。
電話やメールによる初回相談は無料です。
後悔しない選択のために、無料相談をご活用ください。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

離婚 男女関係 判例情報 U
離婚 男女関係 判例情報 T
婚姻外の男女の関係解消と不法行為責任
最高裁/H16.11.18
下記の事情の下で、婚姻外の男女の関係を男性が突然かつ一方的に解消したとしても、慰謝料請求権の発生を肯認し得る不法行為と評価することはできないとされました。
離婚後、監護費用の分担を求めることは権利の濫用にあたるとされた事例
最高裁/H23.3.18
夫との離婚後、妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子どもへの監護費用の分担を求めることは、次の a 〜 c の判示の事情のもとでは、権利の濫用に当たるとされました。
離婚相談 離婚協議書作成 慰謝料請求 なら 松戸市の大久保行政書士事務所へ
→ 離婚請求を棄却して、婚姻関係の維持を強制するよりも、離婚請求を認容し、金銭的に精算すべきものがあれば精算をし、双方に新たな出発の機会を与える方が、お互いの将来にとって利益であると考えられとされ、離婚請求が認容されました。
婚姻を継続し難い重大な事由 〜話し合いができない夫婦〜
神戸地裁/H15.5.30
婚姻の両当事者は、夫婦間のさまざまな問題を克服すべく、お互いが成熟した対等な存在であることを尊重し、十分な話し合いを尽くしたうえで、お互いの考え方や立場を尊重した妥協点を探り、譲歩すべき点は譲歩するといった寛容さを見せながら、両者の考え方の溝を地道に埋めてゆき、さらなる信頼関係の熟成に努めていかなければならない。
婚姻生活における夫婦間の話し合いは、婚姻生活の中核部分をなすものであり、婚姻生活の基本的プログラムといえるものであって、衝突を伴っても話し合いを繰り返し、婚姻生活の課題を乗り越えながら家族の絆を深めていくという過程を婚姻は当然に予想しているものといえる。
→ 子ども手当の支給は、民法上の扶養義務に淵源を有する養育費の支払に影響を与えるものではないと解される。
子ども手当を子の養育費の算定にあたり、考慮すべきかどうか?
広島高裁/H22.6.24
子ども手当の支給について、それが単年度限りの法律に基づくものであること、支給の趣旨・要件などを踏まえると、子ども手当は子の養育費の算定にあたって考慮すべきではないとされました。
離婚問題や夫婦問題で、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
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