法律の改正によって、離婚裁判は家庭裁判所で行われるようになり、また、当事者からの話を聞く証拠調べの手続についてもプライバシーに配慮して非公開で行うことができるようになるなど、離婚裁判では一般の民事訴訟とは違った法的な配慮がなされています。
離婚を命じる判決が確定すると離婚が成立します。
離婚調停でも話し合いがまとまらず、調停が不調に終わってしまった場合は、離婚を求めるほうが原告となり配偶者を被告として家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することになります。
日本では、夫婦間の紛争は出来るだけ当事者の話し合いによって解決することが望ましいと考えられていますので、原則として調停手続を経ることが必要です(調停前置主義)。
さらに、離婚の訴えは、協議離婚や調停離婚と異なり、当事者の合意は必要ではなく、民法が定めている離婚原因(民法770条)が存在するか否かにより判断されますので、法定離婚原因が存在することが必要です。 法定離婚事由について詳しく知りたい方はこちらへ。
裁判離婚
調停不成立
当事者間で離婚の話し合いがつかない場合は、離婚を望むほうから家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
調停の申し立てには法律的な離婚理由は必要ありませんので、有責配偶者からも離婚調停の申し立てをすることができます。
調停では、当事者から家事調停委員会(家事審判官1人と家事調停委員2人以上で構成される)が事情を聞き、当事者双方が納得できる解決ができるように助言などをしてくれます。
調停では、強制的に結論をだされることはありません。
また、申立人は、調停を取り下げたければいつでも取り下げることができます。
調停はどのように進められるのか?
・調停では離婚に至った事情を家事調停委員の前で説明しなければなりませんが、非公開で行われますし個人のプライバシーが外部に漏れることはありません。
・当事者が直接話し合う方法ではなく、家事調停委員がお互いの事情を聞きながら合意を目指していきます。
当事者双方が合意に達することができれば調停成立となります。この場合、調停調書を作成して離婚は成立します。
調停調書は、確定判決と同じ効力をもちますので、調停調書作成後は記載内容に不服を申し立てることはできませんし、調停調書に記載がないことは、調停で決まったことにはなりませんので調停条項の内容をしっかりと理解することが重要です。
逆に、話し合いでは解決が見込めず、いつまでも調停を継続していても無意味であると裁判所が判断した場合は調停不成立となり、不調調書を作成します。
また、当事者間に離婚の合意だけは成立しているものの、子供の親権や財産分与などで合意が成立していないといった場合、調停委員会が審判にまわしたほうがよいと判断した場合は家庭裁判所の職権で離婚の処分をすることがあります。これを審判離婚といいます。
審判に異議がある場合は、2週間以内に異議申し立てをすることができます。
異議の申し立てがあると審判は効力を失います。
異議の申し立てがない場合は、審判は確定判決と同じ効力をもつようになります。
調停離婚
夫婦間の話し合いではまとまらない
実際に日本では、離婚する夫婦の9割以上が、当事者間で話し合いをして、お互いに合意をしたうえで、離婚届に必要事項を記入して提出しています。
このような離婚方法を協議離婚といいます。
当事者の合意さえあれば離婚できる協議離婚は、一番簡単な離婚方法ですが、簡単であるがゆえに後々のトラブルや不幸を招いてしまう危険がありますので、細心の注意が必要です。
一刻も早く離婚してしまいたいという気持ちから、「相手の判子さえもらえればいい」と手続を進めてしまって、後で後悔する方が多いのが協議離婚の特徴です。
後悔しないためにも、離婚で生じる問題(財産分与、慰謝料、養育費、親権者・監護者、面接交渉等)について、ひとつひとつ検討して、問題を解決してから手続を進めていきましょう。
また、当事者間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書等の文書として残しておくことが必要です。さらに一歩進めて強制執行認諾文付きの公正証書として残しておくこともお薦めします。
協議離婚
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