現金による給付の場合

【財産分与・慰謝料】
 原則、財産分与であろうと慰謝料であろうと現金によって給付される場合は課税されません。

 ただし、明らかに不相当と認められる金額の場合、財産分与や慰謝料が現金で給付されたとしても贈与税が課税されることがあります。

 財産分与について - 相続税基本通達9-8 -
「婚姻の取消又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない。
 ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分は又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価格は、贈与となる」としています。

養育費】
 養育費も原則として課税されません。
 
 ただし、将来の養育費まで一括して支払を受けた場合には、贈与税の課税対象となります。

 過去には、信託銀行との間で毎月一定額の均等割給付を受ける金銭信託契約を結び、一方的に解約できないように配慮し、支払われる養育費の金額が相当な範囲内のものであれば贈与税は課税されないという取扱いがありましたが、現在は取り扱っていない信託銀行が多いようです。
 取扱いがある信託銀行でも金銭信託契約時に信託銀行に対して何十万円支払い、さらに毎月一万円の手数料を支払うという取扱いをされているみたいなので、現実問題として利用出来る方は一部の方に限定されるかと思います。(独自調査した結果ですので、すべての信託銀行に問い合わせをしたわけでも、信託銀行として正式な回答をいただいたわけではありません。現在の信託銀行の取扱いを保証するものではありませんのでご容赦お願いします。ご興味のある方は直接信託銀行にお問い合わせの上ご確認ください)


 不動産による給付の場合

【不動産を分与する側】
 不動産を財産分与した場合、分与者に譲渡所得税が課税されます。

 ただし、一方配偶者の名義にはなっているものの、実際には夫婦の双方で住宅ローンを支払っていたなどの特別な事情がある場合には、共有持分の清算と認められますので、共有持分部分については財産分与とはいえず譲渡所得税はかかりません。
 もっとも、共有持分であったと認められるためには、夫婦が各々その収入や結婚前からもっていた財産や相続によって取得した財産によって不動産を購入したという事実を立証する必要があります。

【不動産を取得する側】
 離婚給付を受ける者に対しては、財産分与であると慰謝料であるとを問わず、明らかに不相当なものでない限り贈与税を課されることはありません。

 ただし、不動産を取得した者には、不動産取得税が課されることとなります。
       固定資産税評価額 × 4% = 不動産取得税額
 
 また、所有権移転登記に際して、登録免許税がかかります。
       不動産価格 × 1000分の20 = 登録免許税額

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