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大久保行政書士事務所
千葉県松戸市小金上総町17−8−202
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TEL/FAX 047−344−1717
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・NPO法人の設立
・定款変更、役員変更、その他株主総会議事録が必要な方
貴重な時間を有効活用してください。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
起業家の方をお手伝いをしています。
法人設立支援
面談・お打ち合わせは、お客様のご自宅やお客様のご都合のよい場所、会社等への出張面談も承っています。
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お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。
電話やメールによる初回相談は無料です。
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
▲ 設立費用や変更登記時にコストがかかる
株式会社を設立する為には、最低でも20万円近くの費用がかかります。
また、設立後も登記事項を変更するたびに新たに登録免許税がかかります。
例えば、商号変更、住所変更、目的変更、増資等の際には変更登記が必要
ですし、役員の場合は役員に変更がなくても重任登記(最長10年に1回)が
必要です。
▲ 赤字でも法人住民税が発生
株式会社の場合、事業所得がゼロの場合でも「法人住民税の均等割」という
ことで7万円の負担が発生します。
▲ 交際費が全額損金とはならない
個人事業主の場合、業務上直接必要と認められる交際費であれば全額損金
となります。一方、株式会社の場合、損金に算入できる金額に制限がありま
す。
▲ 決算公告が義務付けられている
決算公告の方法としては、「官報に記載」、「日刊新聞紙に記載」、「電子広
告」の3つがあります。公告を怠ると100万円以下の罰金が課せられます。
▲ 社会保険の強制加入
社会保険に加入できるということはメリットも多いですが、一方で、それに伴う
コストや事務負担が発生します。
※ 株式会社のデメリット
◎ 社会的信用力がある
一般的に株式会社のほうが、取引先や金融機関等からの社会的信用が得や
すい傾向にあります。
例えば、個人事業主とは取引できないという制限を設けている企業も実際に
あります。
また、株式会社のほうが、個人事業主に比べ銀行融資も受けやすいという傾
向があります。
◎ 有限責任
株式会社の場合、出資者である株主は、会社債権者に対して出資額の限度
でしか責任を負いません(株主が連帯保証人等となっている場合は別問題あ
り)。一方、個人事業主は無限責任となります。
◎ 資本金を増やすことができる
資本金の額は、信用面とも大きく関係してきますが、株式会社では新たに株
主を募集して出資をしてもらうなどの方法により資本金を増やすことができま
す。
◎ 決算期が選択できる
個人事業主ですと年に1回(1月1日から12月31日)ときまっています。一方、
株式会社の場合は決算期を自由に選択することができます。
◎ 節税効果がある
役員報酬、給与所得控除、退職金支給等の活用により個人事業主よりも節
税効果が期待でます。
◎ 7年間の繰越控除制度
個人事業主で青色申告を行っている場合は、事業で赤字がでた場合にその
赤字を翌年から3年間繰り越すことができますが、株式会社の場合は7年間
繰り越すことができます。
◎ 事業の承継
次世代へ事業を承継していくことを考えた場合、株式会社のほうがスムーズ
に承継ができます。また、許認可等が必要な業種も後継者等が要件を満た
していれば手続きも簡単です。
◎ 社会保険に加入できる
社会保険等に加入しているほうが、人材を集めるのにも有利です。
※ 株式会社のメリット
株式会社のメリット&デメリット/個人事業主との比較