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株式会社、NPO法人設立なら 大久保行政書士事務所へ
大久保行政書士事務所
千葉県松戸市小金上総町17−8−202
携帯 090−7274−1696
TEL/FAX 047−344−1717
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・特例有限会社の株式会社化を考えている社長
・NPO法人の設立
・定款変更、役員変更、その他株主総会議事録が必要な方
貴重な時間を有効活用してください。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
起業家の方をお手伝いをしています。
法人設立支援
面談・お打ち合わせは、お客様のご自宅やお客様のご都合のよい場所、会社等への出張面談も承っています。
無料出張可能地域(松戸市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、野田市、市川市、船橋市、浦安市、葛飾区他東京23区内、三郷市、吉川市)
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・株主総会議事録
お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。
電話やメールによる初回相談は無料です。
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
株式会社設立までの流れ/発起設立
起業を決断
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発起人を決定
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定款の作成
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定款の認証
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株式の払込み
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設立登記
基本事項の決定
・商号
・本店所在地
・機関
・役員
・資本金の額
・株式発行総数
・株式発行価格
・設立時発行株式数
・引受ける株式の割合
・決算期
・決算公告の方法
定款は会社の憲法と呼ばれています。
○ 絶対的記載事項
定款として認められるためには必ず記載しなけ
ればならない事項です。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価格又はその
最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
○ 相対的記載事項
定款に記載しなければ効力を生じない事項。
記載がなくても定款自体は有効ですが、どのよう
な会社組織とするか等に係る重要ポイントです。
定款に別段の定めをすることにより、会社法に抵
触しない範囲内で、下記の事項などを定めたりす
ることができます。
<相対的記載事項例>
・変態設立事項(現物出資、財産引受、設立費用
発起人の特別利益)
・株式譲渡制限
・相続人等に対する売渡請求
・株券の発行
・取締役選任、解任に関する定め
・役員の任期
・株主総会の招集期間の短縮
・取締役会、会計参与、監査役等の設置
○ 任意的記載事項
会社の基本事項として、あえて明文で記載してお
く事項です。
・公告の方法
・取締役の員数
・営業年度等
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています。
会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局への申請日が会社の設立日になります !
○ 商号のルール
・同じ住所で同一の商号をつけることはできません
・株式会社の文字をいれなければなりません
・漢字、ひらがな、カタカナ、数字、ローマ字の使用
可
・使える記号は限られています
・有名企業やブランド名は不可
・実際に営む業種以外の言葉は使用不可。銀行等
・支店名、部門名は不可
・公序良俗に反する商号不可
○ 事業目的のルール
・設立後の事業に関する事業目的はもちろんのこ
と、将来を見据えた事業目的も入れる。そして、
最期に「前各号に附帯する一切の業務」という目
的を入れる。
・許認可等を取得する必要がある場合は、事前に
どういった事業目的の記載方法がよいか検討。
なお、事業目的の具体的表現方法については、法
務局などで既に設立されている他の会社の事業目
的を参考にすると便利です。
○ 機関設計のポイント
取締役会を設置するかどうかがポイントです。身内
だけでの経営を考えているなら取締役会は不要で
す。外部の優秀な人材も積極的に経営陣に取り入
れていきたいと考えているなら取締役会は必要と
思われます。
○ 引受ける株式の割合について
会社の重要な意思を決定していくのは株主総会に
なりますので、発起人が数名いる場合は、各々が
引受ける株式の割合がポイントとなります。
経営権を掌握したい場合は三分の二以上の出資
が必要になってきます。
会社の基本事項を決定する前に
あなたがやろうとしている事業は許認可が必要な事業ですか?
事業を行う上で、許認可等が必要になる場合が多々あります。
そして、その許認可等を取得する為には必要な条件が様々あります。
とりあえず、株式会社を設立することが目的になってしまい、許認可等の要件については後から考えればいいと考えている起業家が少なくありません。しかし、「急がば回れ」で、結果的には事業を本格的にスタートする際の障壁になることがあります。
許認可等を取得する為には、
「会社の目的に○○○と記載されていなければならない」
「資本金は○○○万円以上なければ面倒になる」
「取締役のなかに○○○の経験がある者がいなければならない」
といった条件がある場合が多々ある。
許認可等の要件を考えずに株式会社を設立すると、許認可等取得の為に定款変更等を余儀なくされてしまうケースがあり、余分な費用や労力、時間が必要になります。
許認可等の条件を十分に踏まえたうえで基本事項を決定していきましょう。
起業を意識してから決断するまでが、ある意味一番重要な期間です。
株式会社設立までには様々な手続を経なければなりませんが、決断後はあなたがつくる会社のイメージを定款等に落とし込んでいく作業になります。
発起人を一名以上決定します。起業を決断された方のみでもOKです。
発起人は、株式会社設立企画者であり、設立する会社の株主になります。
発起人には設立する会社の株式を必ず一株以上引受けなければならないというルールがあります。