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深夜酒類提供飲食店営業なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

深夜酒類提供飲食店営業開始届支援

大久保行政書士事務所では、事業者(バ―や居酒屋等の経営者)の方が、深夜酒類提供飲食店営業開始届の為の煩雑な作業に追われることのないようにお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
仕事でなかなか時間が取れないお客様はご相談ください。お客様の本業優先でサポートさせていただきます。
※ 事前にご予約いただければ、平日夜間・日曜・祝日も対応可能です。
※ 来所できないお客様は、お客様の営業所等でのお打ち合わせも可能です(交通費不要)。

深夜酒類提供飲食店営業開始届支援 当事務所報酬

バーや居酒屋等の深夜酒類提供飲食店を営もうとされる方は、営業を開始しようとする10日前までに営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書を提出することが必要です。
当事務所では、「深夜酒類提供飲食店営業開始届支援」として、申請書等の作成および必要書類の収集、所轄警察署への申請代行をおこなっています。お忙しくて、なかなか時間がとれない方はご利用ください。
大久保行政書士事務所では、お客様がスムースに深夜酒類提供飲食店営業の届出をするためのお手伝いをしています。

当事務所報酬 ¥63,000−

深夜酒類提供飲食店営業の開始届が必要な方

深夜(午前0時から日の出時まで)に酒類を提供して営む営業(バーや居酒屋等)をする場合は、公安委員会への届出が必要になります。
ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供している場合は届出は必要ありません。
例えば、ラーメン屋さんや牛丼屋さん等で主食提供に付随してビールなどの酒類を提供している場合には届出の必要はありません。
<営業の状態として主食を提供とは>
お客さんが飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要します。例えば、大半の時間はお酒を飲ませているが、最後にお茶漬けを提供するといった場合は認められません。
また、主食と認められる食事ですが、米飯類、パン類(菓子パン類除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等です。

<ホステス等の接待行為は認められませんのでご注意ください>
お客さんへの接待を伴う営業をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業の許可を受ける必要がありますのでご注意ください。風俗営業の場合、午前0時以降の営業は認められていません(一部地域午前1時まで可)。


深夜における酒類提供飲食店営業を禁止している地域

都道府県条例で営業を禁止している地域では、新たに深夜酒類提供飲食店営業を開始することはできませんのでご注意ください。千葉県の場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例により「第一種地域において営んではならない」とされています。

深夜における酒類提供飲食店営業の主な規制

  1. 客室の床面積は、一室の床面積を9.5u以上とすること。但し、客室の数が一室のみである場合を除く。
  2. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けていないこと。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  4. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口は除く。
  5. 営業所内の照度が20ルクス以下とならないようにすること。
  6. 騒音や振動の数値が条例で定められた数値以下になるような構造または設備を設けること。
  7. ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと。
  8. 深夜において客に遊興させないこと。
  9. 客引きをしないこと。
  10. 午後10時から翌日の日の出時までの時間は、18歳未満の者を客に接する業務に従事させないこと。
  11. 午後10時から翌日の日の出時までの時間において18歳未満の者を客として立ち入らせないこと。ただし、保護者同伴の場合を除く。
  12. 従業者名簿の作成・保存。

深夜酒類提供飲食店営業開始届のための必要書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)
  2. 営業の方法(別記様式第42号)
  3. 申請者が個人の場合は、住民票の写し(本籍の記載があるもの)
  4. 申請者が法人の場合は、定款、登記簿謄本、役員全員の住民票の写し(本籍の記載があるもの)
  5. 営業所の賃貸借契約書
  6. 使用承諾書(深夜酒類提供飲食店としての承諾)
  7. 営業所の平面図、求積図、設備配置図等
  8. 周辺の略図(営業所の所在地が判明できる地図)
  9. 食品営業許可証の写し ※許可証が発行される前の「新規店舗の検査結果表」でも可
  10. 営業所の都市計画上の用途地域を証明した証明書

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