相続開始  /  被相続人の死亡


・死亡届の提出
 (7日以内に市町村村役場に提出)

・通夜・葬儀

・法要(初七日・四十九日)
























・被相続人の準確定申告
 4か月以内に被相続人の生前の所得
 について確定申告を行う(所得がなけ
 れば不要)
 











・相続税の申告・納付
 10か月以内に税務署へ申告します。
 課税価格の合計額が基礎控除額以
 下の場合には相続税の申告は必要あ
 りません。






@ 遺言書の有無を確認
   遺言書がある場合は、家庭裁判所
   に検認の申立てをおこなう。(公正証
   書遺言は除く)

      

A 相続人の調査
   故人の出生から他界までの戸籍謄
   本、除籍謄本、改正原戸籍謄本から
   相続人を確定します。
   相続関係説明図の作成

      

B 相続財産の調査
   相続財産の範囲・種類・金額等を確
   定します。
   財産目録の作成

      

C 単純承認・限定承認・相続放棄
   かを決断

   限定承認・相続放棄の場合は、
   相続開始・自分が相続人であること
   を知ってから後3か月以内

   に家庭裁判所に申立て

      

D 遺産分割の協議
   話し合いがまとまったら遺産分割協
   議書を作成
します。
   話し合いがまとまらない場合は、家
   庭裁判所での調停・審判へ

      

E 遺産の分配・名義変更

 相続手続きの流れ

あなたは何をすれば良いのか悩んでいませんか?

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千葉県松戸市小金上総町17−8−202
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 TEL/FAX 047−344−1717
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