遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を「争族」としないための「あなたの大切な人達への思いやり」です。
お客様のご要望やお客様の状況をお伺いし、お客様の遺志を遺言書という形に残すためのコンサルティングサービスです。
まずは、お客様が考えてることをじっくりとお伺いします。そして、後悔しないためのアドバイスをさせていただきます。
遺言書の書き方から保管方法まで、親切丁寧にお手伝いいたします。
標準報酬額 : ¥52,500
※ お客様特典・・・諸事情により遺言書の変更が必要なお客様
遺言書作成から1年間は報酬無料でお手伝いしています。
1年間経過後は、報酬額の半額でお手伝いしています。
(但し、いずれも実費はお客様のご負担となります)
自筆証書遺言作成支援
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を「争族」としないための「あなたの大切な人達への思いやり」です。
お客様のご要望やお客様の状況をお伺いし、お客様の遺志を公正証書遺言という形に残すためのコンサルティングサービスです。
・遺言書原案作成
・公証人との打合せ
・必要書類の取り寄せ(戸籍謄本/住民票等)
・証人
お客様の遺志を実現するために、遺言書原案の作成をはじめ、必要書類の取り寄せ、公証人との打合せ等、公正証書遺言が出来上がるまで親切丁寧にお手伝いいたします。
お客様は、公正遺言証書作成日当日に公証役場にて、簡単な手続をしていただくだけで公正証書遺言が作成できます(なお、公証役場に出向くことが困難な場合は、自宅や病院等での手続も可能です)。
標準報酬額 : ¥105,000
※ お客様特典・・・諸事情により遺言書の変更が必要なお客様
遺言書作成から1年間は無料でお手伝いしています。
1年間経過後は、報酬額の半額でお手伝いしています。
(公証人手数料等の実費はお客様のご負担となります)
公正証書遺言作成支援
遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を実現していく人のことをいいます。
相続人が複数いる場合や相続人以外に財産を与える者がいる場合などは中立的な第三者を遺言執行者として遺言書のなかで指定しておくと相続がスムーズに進むというメリットがあります。
どんな場合でも、遺言執行者が必要というわけではありませんが、遺言執行者が必要な遺言事項(認知、推定相続人の廃除または廃除の取消等)もあります。
「お客様の遺志を実現するため」「残されたあなたの大切な人達の負担軽減のため」に、大久保行政書士事務所では、当事務所の遺言書作成支援をご利用されたお客様を対象に遺言執行者引受サービスをおこなっています。
最低報酬額 : ¥157,500
遺言執行者引受サービス
遺言 遺言書 のご相談なら松戸市の大久保行政書士事務所

大久保行政書士事務所
千葉県松戸市小金上総町17−8−202
携帯 090−7274−1696
TEL/FAX 047−344−1717
MAIL k . okubo@ookubo-gyosei.jp
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思いやり」です。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
あなたの大切な人達へ「あなたの遺志」をお届けするお手伝いをしています。
遺言書作成支援
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思い遣り」です。
お問い合わせフォーム
はこちらから
メールの方はこちらから
047−344−1717
090-7274-1696
![]()
・プライバシーポリシー
・免責事項
千葉県松戸市小金上総町17-8-202
大久保行政書士事務所
「お客様の遺志」はもちろんのこと、お客様を取り巻く環境によって、後々争族とならないためにどういった内容を遺言に盛り込むべきか、考えていかなければなりません。
世の中に同じ遺言は存在しません。
お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。
電話やメールによる初回相談は無料です。
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。