遺言 遺言書 のご相談なら松戸市の大久保行政書士事務所

大久保行政書士事務所
千葉県松戸市小金上総町17−8−202
携帯 090−7274−1696
TEL/FAX 047−344−1717
MAIL k . okubo@ookubo-gyosei.jp
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思いやり」です。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
あなたの大切な人達へ「あなたの遺志」をお届けするお手伝いをしています。
遺言書作成支援
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思い遣り」です。
面談・お打ち合わせは、お客様のご自宅やお客様のご都合のよい場所、会社等への出張面談も承っています。
無料出張可能地域(松戸市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、野田市、市川市、船橋市、浦安市、葛飾区他東京23区内、三郷市、吉川市)
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「お客様の遺志」はもちろんのこと、お客様を取り巻く環境によって、後々争族とならないためにどういった内容を遺言に盛り込むべきか、考えていかなければなりません。
世の中に同じ遺言は存在しません。
お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。
電話やメールによる初回相談は無料です。
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺言書があれば・・・
あなたの大切な方に面倒な手続もなく、また心配されることもなくあなたの財産を確実に遺すことができます。
法定相続人がいない場合、あなたの遺された財産は、国庫に帰属することになります。
なお、家庭裁判所では特別縁故者(内縁の妻等)の申出に基づいて、相続財産の全部または一部を与えることができます。
※ 法定相続人がいない場合
遺言書があれば・・・
@ 法定相続人全員で遺産分割協議をしなくてすみます。(※ 必要な場合あり)
↓
相続により無用な争いを避けることができます。
「遺言書がなかったばかりに仲の良かった兄弟同士に亀裂がはいることも
あります。」
A 法定相続分とは異なる割合で相続させることができます。
あなたの遺志を実現できます。
B 誰にどの財産を遺すかを指定することができます。
あなたの遺志を実現できます。
C 遺言による認知ができます。
D 法定相続人以外にも財産を遺してあげることができます。
あなたのお世話になった人にも財産を遺すことができます。
※ 法定相続人が複数いる場合
遺言書が無い場合は、法定相続人全員で、誰がどのように財産を相続するか話し合いにより決める必要があります。(※ 遺言書があってもその書き方や内容により遺産分割協議が必要な遺言もあります)
この相続人全員の話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議による話し合いがまとまった場合は、相続人全員が合意したことを証明する書面として遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書をもとに、遺産の配分・名義変更となります。
遺産分割協議による話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判という手続に進むことになります。基本的には、「法定相続分」通りに遺産分割することになります。
遺言書を遺していないとあなたの遺産はどうなる?