遺言 遺言書 のご相談なら松戸市の大久保行政書士事務所

大久保行政書士事務所
千葉県松戸市小金上総町17−8−202
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TEL/FAX 047−344−1717
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遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思いやり」です。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
あなたの大切な人達へ「あなたの遺志」をお届けするお手伝いをしています。
遺言書作成支援
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思い遣り」です。
面談・お打ち合わせは、お客様のご自宅やお客様のご都合のよい場所、会社等への出張面談も承っています。
無料出張可能地域(松戸市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市、野田市、市川市、船橋市、浦安市、葛飾区他東京23区内、三郷市、吉川市)
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「お客様の遺志」はもちろんのこと、お客様を取り巻く環境によって、後々争族とならないためにどういった内容を遺言に盛り込むべきか、考えていかなければなりません。
世の中に同じ遺言は存在しません。
お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。
電話やメールによる初回相談は無料です。
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺言は、「あなたの大切な人たちへの最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人たちへの思いやりです
大久保行政書士事務所では、「あなたの想い」を遺言書という形にのこすお手伝いをしています。
あなたの大切な人たちが幸せでありますように・・・
遺言はあなたの遺志を伝える最期の手紙です。
遺言は、なぜ必要なのでしょうか?
もちろん、無用な争いを避けるためには必要です。
また、相続人の相続手続を軽減してくれます。
しかし、なによりも「あなたの遺志」をあなたの残された大切な人達へ伝える最期の手紙だから必要なのではないでしょうか。
生前伝えることができなかった「あなたの想い」を遺言という最期の手紙で大切な方たちに届けませんか。
もちろん、遺言として法的拘束力をもつ事項は民法で決められおり、民法で定められた形式がありますが、この形式に反しない範囲で遺言に付言事項として「あなたの想い」や「遺言の動機」などを書くことができます。
例えば、「今までありがとう」という言葉が遺言に書かれていたらどうでしょうか?
きっと、あなたの残された大切な人は、幸せなことだと思います。
「誰にどの財産を相続させる」と書かれている遺言書が「血が通った温かい遺言」になるのではないでしょうか?
人は言葉で伝えなければわからないことがあります。
どういう理由でこの遺言を残したのかをあなたの言葉で伝えて欲しいのです。
遺言はあなたからの最期の手紙です/大切な方たちに