遺言 遺言書 のご相談なら松戸市の大久保行政書士事務所

大久保行政書士事務所
千葉県松戸市小金上総町17−8−202
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TEL/FAX 047−344−1717
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遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思いやり」です。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
あなたの大切な人達へ「あなたの遺志」をお届けするお手伝いをしています。
遺言書作成支援
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思い遣り」です。
面談・お打ち合わせは、お客様のご自宅やお客様のご都合のよい場所、会社等への出張面談も承っています。
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「お客様の遺志」はもちろんのこと、お客様を取り巻く環境によって、後々争族とならないためにどういった内容を遺言に盛り込むべきか、考えていかなければなりません。
世の中に同じ遺言は存在しません。
お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。
電話やメールによる初回相談は無料です。
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
遺言書を書く義務?
遺言は15歳以上であれば誰でも自由にすることができます。
また、遺言しないことも自由です。
ですから、法律的には、あなたには遺言書を書く義務はありません。
あなたの死後に発生する相続は、相続人同士の話し合いや家庭裁判所での調停・審判にまかせればいいのです。
遺言書を書かないということも「相続人同士で話し合ってほしい」という「あなたの遺志」のあらわれだと思いますので尊重すべきものです。
ただ、「相続人同士で話し合ってほしい」という明確な遺志がないのであれば、遺言書は書くべきものだと思います。
「相続人に法定相続分どおりの配分をしたいと考えているから別に必要ないよ」「生前から口頭で伝えてあるから必要ないよ」という方もいますが、遺言書を書いていてくれれば・・・という遺族の方の悩みをよく耳にします。
完璧な遺言書があれば、無用な争いを避けられることはもちろんのこと、遺産分割協議書の作成という手続を経ずに相続手続が進められるのです。
実際、話し合いはまとまったけど、遺産分割協議書を作成するために専門家にお願いしなければならないという人が多数います。
特に相続人間で争いが生じてしまったときなどは、「遺言書を残してさえいてくれれば」と悲しまれる方がいることを忘れないでください。
相続人にしなくてもいい苦労をかけるのもかけないのもあなたしだいです。
「あなたの大切な人達が無用な争いをすること」を回避できるのはあなただけしかいません。
「相続人同士で話し合うべきだ」という明確な遺志がないのであれば、遺言書をかくことはあなたの権利であり「おもいやり」という義務です。
※ 遺言書があっても、遺産分割協議をしなければならない遺言もあります。
※ 遺言書を書く権利
遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができます。
また、一度遺言したとしても、遺言の方式にしたがって、いつでも遺言の全部又は一部を変更したり、撤回したりすることができます。
遺言とは、あなたの遺志を尊重する制度です。
ただ、遺言の方式まで自由にしてしまうと、あなたの遺志をめぐって争いが生じる危険があります。
ですから、あなたの遺志をめぐって、死亡後に相続人間で争いが生じることのないように、民法は、厳格に遺言の方式や遺言できる事項を定めています。
遺言の方式については、 「無効な遺言と有効な遺言」 参照。
遺言できる事項については、 「遺言できる事項」 参照。
あなたには遺言書をかく権利と義務があります。