遺言 遺言書 のご相談なら松戸市の大久保行政書士事務所

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遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思いやり」です。
大久保行政書士事務所では、「親身に」「迅速に」「安心を」をモットーに
あなたの大切な人達へ「あなたの遺志」をお届けするお手伝いをしています。
遺言書作成支援
遺言は、「あなたの大切な人達への最期の手紙」です。
相続を争族としないための「あなたの大切な人達への思い遣り」です。
面談・お打ち合わせは、お客様のご自宅やお客様のご都合のよい場所、会社等への出張面談も承っています。
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「お客様の遺志」はもちろんのこと、お客様を取り巻く環境によって、後々争族とならないためにどういった内容を遺言に盛り込むべきか、考えていかなければなりません。
世の中に同じ遺言は存在しません。
お客様の状況に合わせた方法や内容をアドバイスさせていただきます。
電話やメールによる初回相談は無料です。
なお、ご相談内容によっては、お応えしかねる場合もありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
料金が発生する場合は、予めお客様にお伝えいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
※ 公正証書遺言の長所と短所
大久保行政書士事務所では、お客様の遺志を尊重し、お客様の実態にあわせた「あなただけの公正証書遺言」を作っていただくために、あなたと公証人の間に立って、あなたの遺志を実現していきます。
あなたの遺志の実現とあなたの大切な人達を守るために、まずはお気軽にご相談ください。
電話・メールによる初回相談は無料です。
公正証書遺言は、遺言者が伝えた遺言内容をもとに公証人が作成します。
ですから、自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも方式の不備により無効になったり、文言の内容に疑義があるために無効となる危険が少ないので安心です。
さらに、原本が公証役場に保管されますので、紛失や変造の危険がないというメリットがあります。
また、家庭裁判所による検認の手続も不要ですから遺言の執行がスムーズに運ぶといったメリットもあります。
そして、なによりも自筆証書遺言の場合、「誰か他の人が書いたのではないか?」
「確かに本人の字だけど、本人の意思ではない」「もう遺言する能力がなかったんだから無効だ」といった争いをおこされる恐れがありますが、公正証書遺言の場合は、公証人が間に入りますのでそのような争いが起こりにくいというメリットがあるのです。
ただ、自筆証書遺言と違って、公証人への手数料という費用がかかります。
さらに、遺言内容の下書きや公証人との打合せの際には、専門的な知識が必要になる場合があります。
また、何回も公証役場へ足を運ばなければならないなどの時間的な問題や必要書類の準備、証人の確保等、すべて自分ひとりで手続を進めていくには多大な労力が必要になってきます。
証人となることができない者
民法では、次に掲げる者は証人になることができないとしています。
@未成年者
A推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
公証人との打ち合わせまでに準備する書類
※ 遺言者本人の印鑑登録証明書
※ 相続人の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)
遺言者と相続人との続柄を確認するために必要となります。
※ 相続人の住民票
※ 相続人以外に財産を残したい人の住民票
※ 不動産登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
※ 預金通帳及び株券の写し
その他、証人二人の住民票が必要になる場合もあります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を伝えることにより、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
※ 公正証書遺言作成までの流れ
@ 財産目録を作成します。
財産の記入漏れが原因で争いがおきないようにするために財産目録を作成し
ましょう。
財産目録には、資産だけではなく負債の内訳も記載します。
※ 不動産については登記事項証明書を確認して、所在・地番等を明確に記
載します。
預貯金についても金曜機関名、支店名、口座番号等で特定できるよう
にし
ます。
↓
A 相続人名簿を作成します。
相続人名簿には、相続人以外にも遺贈したい場合はその者も記載します。
↓
B 誰にどの財産を残すかをきめます。
↓
C 遺言内容の下書き
公証人との打合せの際に使用します。
↓
D 公証人との打合せ
遺言内容の下書きの他、必要書類を事前に準備しておきます。
↓
E 公証役場にて公正証書遺言を作成
証人二人が必要です。
公正証書遺言とは? / 公正証書遺言の長所と短所