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契約書がなければ契約は成立しないのでしょうか?
要物契約や要式契約を除いて、口約束だけでも十分に契約は成立します。
・要物契約・・・当事者の合意と目的物の交付によって成立する契約
消費貸借契約、使用貸借契約、寄託契約
・要式契約・・・契約の成立に一定の方式を必要とする契約
保証契約、婚姻、養子縁組等
例えば、「この車を売りましょう」「わかりました、その車を買いましょう」というようにお互いの意思が合致すればそれだけで売買契約は有効に成立します。
ですから、契約の成立ということだけをとらえれば契約書を作る必要はないのです。
実際、日常生活の多くの場面では、契約書を作成せずに何事もなく過ごしています。
では、どんな場面でも契約書を作成する必要はないのでしょうか?
答えはNOですよね。
人は、悲しいことに約束を守る人だけではありません。
「そんなお金は借りていない」と争いになることがあります。
また、約束を守る気持ちはあっても、実はお互いが認識している契約内容にずれがある場合があります。
「この家は1000万円で売るといったんだ、800万円なら売らない」「800万円で売ってくれるというから、住んでいた家を売ったんだ、どうしてくれる!」
契約書とは、契約の存在と契約内容を立証してくれる証拠文書ですから、このようなトラブルがおきたとき、契約書があれば、契約の存在や内容について争う余地がほとんどなくなります。
契約書を作成することで、このようなトラブルを未然に防ぐことができるのです。
契約書をつくりましょう/トラブルを防ぐために
※ 契約書を作成することのメリット
・契約書があれば、契約の存在を立証できる。
・契約書を作成することで、当事者間で合意した内容が明確になる。
・契約書があることで相手に心理的なプレッシャーをあたえることができるの
で、契約内容の実現に向けた行動が期待できる。
・トラブルや訴訟になった時、契約書は有力な証拠となり、履行を強制しや
すくなる。
契約書は、トラブルを未然に防ぐためのものですが、その契約書が思わぬトラブルを招いてしまうことがあります。
・契約書の内容と約束したことが違う
・契約書に肝心なことが書かれていなくて役にたたない
・契約書の内容が不明確等
せっかく契約書をつくってトラブルを未然に防止しようとしても契約書自体が役に立たないものだったり、自分の意図していないことを約束せられているものだったら大変なことです。
このようなことのないように、契約書を作成する際には、契約書の内容を十分に検討し後悔しない契約書を作成することが必要です。
契約書は相手を縛ると同時に自分を縛るものでもあるのです。