大久保行政書士事務所
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外国人が日本に入国するためには、次に掲げる要件に適合していることが必要です。
外国人が日本に入国するための条件
外国人が日本に入国し上陸する為の条件の一つとして、入管法5条のいずれにも該当しないことが必要です。(詳細については、入管法5条をご参照ください)
※ 上陸拒否事由
| @ | 有効な旅券(passort)を所持していること。 |
| A | 上陸目的に合致した査証(VISA)を旅券に受けていること。 ※査証(VISA)を必要としない場合もあります。 |
| B | 日本で行おうとする活動が、入管法で定める在留資格のいずれかに該当すること。また、上陸審査基準の適用のある在留資格についてはその基準に適合していること。 |
| C | 日本で行おうとする活動が偽りのものではないこと。 |
| D | 滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること。 |
| E | 入管法第5条で定める上陸拒否事由に該当しないこと。 |
| 主な上陸拒否事由 | |
|---|---|
| @ | 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 |
| A | 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者(執行猶予も含む)。ただし、政治犯罪は除く。 |
| B | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者 |
| C | 退去を強制された者で、その退去の日前に退去を強制されたことや出国命令により出国したことがない者 ⇒退去した日から5年間は上陸拒否事由に該当します |
| D | 退去を強制された者で、その退去の日前に退去を強制されたことや出国命令により出国したことがある者 ⇒退去した日から10年間は上陸拒否事由に該当します |
| E | 出国命令により出国したことがある者 ⇒出国した日から1年間は上陸拒否事由に該当します |
| F | 法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行使を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
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