大久保行政書士事務所

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入国管理局が公表している事例の中から、いくつか事例をご紹介します。
紹介している事例はあくまで参考として掲載しています。同じようなケースで必ず在留特別許可がなされるということを保証するものではありませんのでご理解のほどお願い致します。

 在留特別許可 / 許可事例&不許可事例

※ 在留特別許可 許可事例

【許可事例@】
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」

 1997年7月、成田空港から不法入国。

 その後、ホステス等として働いていたが、2001年9月に不法入国者として摘発。

 摘発の1カ月前から日本人男性と同居しており、2002年2月に婚姻。
 3年前に別の日本人男性との間に子をもうけており、同子も在留資格を取得す
 ることなく不法在留していたが、婚姻した日本人男性が同子と養子縁組し、三
 人で同居生活するもの。

 不法入国以外の法令違反は認められなかった。


【許可事例A】

 在留特別許可の内容:一家全員、在留資格「定住者」、在留期間「1年」

 在留資格「留学」在留期間「1年」で日本に入国した外国人夫婦。

 夫の就職に伴い在留資格変更許可を受けて、夫は在留資格「人文知識・国際
 業務」と妻は「家族滞在」を許可される。その後長女も日本に呼び寄せ、次女
 は日本で出生している。
 
 その後、在留期間更新申請が不許可となったことから家族全員不法残留とな
 り、退去強制手続が執られたもの。

 夫は定職についており、長女は小学校2年から編入して高校2年生、日本で生
 まれた次女も小学校2年生。入管法違反以外に法令違反は認められなかった


【許可事例B】
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」

 1994年9月に日本人夫と婚姻。同年11月、在留資格「短期滞在」で来日。その
 後、在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受け、2000年7月には永
 住許可を受けて在留。

 2002年4月、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月執行猶予3年

 日本人夫との間に二人の日本国籍の子供。
 日本人夫は実刑を受けて収監中。子供は本人が扶養。

 刑罰法令違反は今回が初めてであり、十分反省している。


【許可事例C】
 在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間「1年」

 1988年2月、他人名義旅券により不法入国し、退去強制。

 2001年3月、自己名義旅券により、在留資格「短期滞在」で入国し、そのまま不
 法在留。

 2003年10月、日本人夫と婚姻。

 2004年1月、在留を希望して出頭申告。

 同居実態が確認されるなど婚姻は真摯なものであると認められる。入管法違
 反以外に法違反はない。


【許可事例D】
 在留特別許可の内容:母子ともに在留資格「特定活動」、在留期間「1年」

 2003年11月に母が在留資格「興行」で来日。そのまま不法残留。

 2005年、日本人男性との間に子を出産。婚姻には至らず、子供も認知を受け
 ていない。

 2006年、不法在留容疑により当局の摘発。

 子は先天性の難病に罹患しているため、母の本国での治療は困難であると認
 められる。

 入管法違反以外に法令違反はない。


【不許可事例@】
 外国人を不法就労させていた。日本人夫との夫婦としての実態も認められな
 い。

 2002年4月、在留資格「就学」で日本に入国。

 2004年、日本人男性と婚姻し、「日本人の配偶者等」への変更許可。離婚後、
 別の日本人男性と婚姻。風俗店の経営を開始。

 2007年、売春防止法違反により懲役1年6月執行猶予3年

 調査の結果、風俗店において他の外国人を不法就労させていたことが判明し
 日本人夫との夫婦としての実態も認められなかった。


 【不許可事例A】
 資格外活動。

 1999年4月、在留資格「人文知識・国際業務」で日本に入国。

 勤務先の経営状態が悪化したことから、風俗営業店従業員として働きはじめる

 2007年、資格外活動容疑により当局の摘発を受ける。

 調査の結果、半年間にわたり、専ら風俗店従業員として報酬を受ける活動を
 行っているものと認められた。


【不許可事例B】
 子供は小学校2年生。

 1990年11月、父は寄港地上陸許可で日本に入国。そのまま不法在留。

 1996年5月、母は在留資格「興行」で日本に入国。その後、不法在留。

 父母は日本で知り合い、2000年1月子供が出生。

 2007年、当局の摘発により退去強制手続が執られる。

 父母は婚姻しておらず、子供は小学校2年在学中であった。

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