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産業廃棄物収集運搬業許可なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

産業廃棄物収集運搬業許可申請支援

大久保行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可取得のための煩雑な作業に追われることなく、事業に専念できるようにお手伝いをしています。
・産業廃棄物収集運搬業の許可取得を考えている方
・変更・更新許可が必要な方
お気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可新規支援

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けることが必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
  1. 施設に係る基準
    ・運搬施設を有すること。(運搬車、運送船、運搬容器、その他)
    ・産業廃棄物が飛散、流失しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
    ・積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。等
  2. 申請者の能力に係る基準
    ・産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
    ・産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  3. 申請者等が欠格要件に該当しないこと
大久保行政書士事務所では、お客様がスムースに産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためのお手伝いをしています。

産業廃棄物収集運搬業許可後の支援

産業廃棄物収集運搬業の許可後も安心して事業が営めるよう各種支援をしています。
  1. 変更届・・・一定の事項に変更が生じた場合、届出期間内に変更の届出が必要となります。
  2. 更新許可
大久保行政書士事務所では、お客様に定期的にお知らせすることにより、スムースに各種届出が行えるようにサポートさせていただいております。